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EPAとスパゲッティ

EPAはEconomic Partnership Agreementの略で、「経済連携協定」を意味します。

日本は長年2国間EPA締結にに注力してきましたが、昨今では多国間EPAの締結にシフトチェンジしています。


最近では日EU・EPAやTPP、現在大詰めを迎えているRCEPなど目白押しです。2国間EPAを結んでいながら、複数の多国間EPAに加盟すると、実務上どのEPAの関税率を適用するか、選択に知識が必要です。


このように複雑にEPAが絡み合っていることを、その有様が似ていることから「スパゲッティボウル現象」と呼びます。「スパゲッティボウル」って何?ということは置いておいて、「カップ焼きそば現象」とか「立ち食いの盛りそば現象」よりもカッコいいので、良しとしましょう。




EPAと同じように多国間との連携を深める言葉にFTAという言葉もあります。FTAは Free Trade Agreementの略で、「自由貿易協定」を意味します。両方ともよく貿易で用いられる言葉ですが、FTAとEPAの違いは何でしょうか。一般的にはFTAはEPAの一部として捉えられ、EPAの方がより広範囲の連携項目に及びます。


FTAはモノの貿易に特化した協定で「物品の輸入に掛かる関税を削減・撤廃する協定」と言えます。


一方でEPAはモノの貿易に関する協定以外に、投資規制の撤廃や、知的財産制度や競争政策の協定なども入っている包括的なもので、ヒト、モノ、カネの移動の自由化、円滑化を図り、より幅広い経済関係の強化を図る協定であります。


このことから最近ではどの国もFTAよりも、より広範囲に連携をとれるEPA締結に力を注いでいます。具体的にビジネスではどのようにEPAを活用するなのでしょうか。


モノ   輸出の促進のため、相手国で輸入にかかる関税の削減・撤廃

ヒト   サービスに関する規制を緩和・撤廃 

カネ   海外投資に対する環境整備


貿易は長年モノとカネの交換を意味していましたが、近年ではサービスが国境を越えてやり取りされるようになりました。海外のコールセンターや海外旅行も国境を越えたサービスで、EPAで参入が自由化されるサー「スの輸出入が積極的に行われています。このサービスとは実務、通信、金融、運送、観光・旅行などの分野に分類されます。他国に進出するにあたり、これらのサービスの規制の自由化が進み、経済的なメリットを産むようになっています。


海外に自社ビジネスを展開したいが、相手国とトラブルが起きるのではないかと不安になる場合がありますよね。他国の政府から不条理に収益を得る機会を奪われるようなことがあったり、契約を履行しないなどのリスクもあったりします。EPA締結国同士ではそのようなリスクは低くなっています。


また、ビジネス環境を整備すれば、海外でインフラ・治安・法務等様々なビジネス上の問題に直面した場合、関連委員会を通じて外国政府と協議ができる場合があります。



関税についてもっと考えてみましょう。

通常、輸入者は自国が定めた関税を支払う必要があります。輸入関税は国内産業を守ることが一つの目的です。この関税には、WTO(World Trade Organization)で定められた原則に基づいて全ての輸入物品に対して共通の関税率が適用されます。WTOは160国以上が加盟しているので、基本的にはこのWTOの税率を見ることがほとんどですよね。


WTOの税率はMFN (Most Favored Nation Treatment)税率のことで、最恵国待遇税率とも呼ばれます。しかし、輸出入に際してEPAを活用すると通常よりも有利な関税率の適用を受けることができる場合があります。EPAを結んだ国の間ではMFN税率(WTOの税率)より低い税率を定めることができるため、EPAを結んでいない他国よりも低い税率で輸出入を行うことができます。


ただし、MFN税率よりも低い関税率の適用を受けるためには適用されるための要件を満たす必要があります。EPA特恵税率を活用するためのプロセスはどのようなものでしょうか。


1. HSコードを特定する。

2. 関税率を調べる。

3. 原産地規則を確かめる。

4. 積送基準を確かめる。

5. 原産地手続きを行う。

6. 検認要請に応じる。


1. HSコードを特定する。

まずはEPA税率を適用しようとしている品目のHSコードが何かを調べます。HSコードは国際基準は6桁までで、7桁目以降は国によって、細分番号を付加して自由に設定できます。

日本のHSコードは9桁ですが、EUは10桁となっています。当然ですが、HSコードは輸入国の解釈がベースとなります。HSコードはおよそ5年毎に改定されているので、EPAに

よって基準と年が異なります。代表的なところでは、日EU・EPAはHS2017、TPPはHS2012となります。



2. 関税率を調べる。

EPA締結国から輸入する全ての品目で関税の優遇が受けられると言うわけではありません。EPAの協議で品目ごとに特恵税率が決められています。MNF税率とEPA税率を調べ、EPA税率が低ければ使うことを検討します。


例えばイタリア製革靴のWTO税率は30%ですが、日EU EPAを使うと段階的に毎年約2%ずつ引き下げられ、2029年には0%になります。単純に計算すると、サントーニが8年後には3割安くなっているわけです!このように、対象品目に特恵税率が適応されているかを確認する必要があります。


EPAの特恵税率は数年を経て段階的に低くなるものが多いのですが、これは「譲許表」と言われる品目毎に定められた関税率表で調べることが出来ます。



3. 原産地規則を確かめる。

協定相手国に輸出しようとしている産品が現産品であるかどうかを判断するためのルールが原産地規則です。原産品でなければEPA特恵税率は適用されません。次のいずれかに該当する場合にのみ、原産品と判断されます。


A 完全生産品

B 原産材料のみから生産される産品

C PSRを満たす産品


これらには救済措置があるのですが、説明するとトンでもないページが必要となるので、機会があれば少しずつ説明していきます。



4. 積送基準を確かめる。

協定相手国への輸送における原産性維持とみなされるためのルールが積送基準で、船積み証明書(B/L)はEPAの特恵関税を適用させる為に必要な書類です。基本的には輸出国から輸入国まで対象産品の原産性を維持したまま輸送することが要求されます。こちらも別の機会に説明します。



5. 原産地手続きを行う。

原産品であることを輸入国の税関に申告します。第三者証明制度、認定輸出者制度、自己申告制度の3つがありますが、日EU・EPAでは自己申告制度が採用されています。EU以外にも締結国によっては簡略化されている場合も少なくありません。

例えばTPP締結国のオーストラリアから輸入する場合、輸出者がINVOICE上に当該国で製造されたことに相違ない、という意味の文言が挿入されていれば、原産地証明書は必要ありません。ASEANの場合は原産地証明書が必要だったり、よくEPAの条件を把握する必要があります。



6. 検認要請に対応する。

輸入国税関が、EPA特恵税率を適用しようとする輸入産品が原産品であることを確認するために情報を要求することが出来るが、輸入者又は輸出者は直接または間接的に対応しなければなりません。原産品であることを証明する根拠としての書類を保管し、必要に応じて提出出来るようにしておきましょう。



まとめ

EPA活用による輸出入の際に必須となる要件をよく理解すれば商品の付加価値を増し、顧客の信頼を高めることにつながります。条件は色々ありますが協定や基準をしっかり理解できれば、ビジネスチャンスが広がるのではないでしょうか。



まずは自分の貿易取引商品が対象輸入産品で、EPA特恵税率が設定されているかについて調べるところから始めてみましょう。もちろんスパゲッティボウルという表現の通り、複数のEPAが複雑に絡み合っていて、相当勉強しないとなかなか理解は難しいと思います。

当然ロジスティーダはEPAにも精通しています。まずはご相談下さい。



ロジスティーダ ジャパン株式会社

Tel 098-858-2678

Fax 098-995-7799





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