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hiroyukikira

食品輸入と添加物

更新日:2021年11月15日

牛肉の代わりに大豆を原料にした代替肉というものを見聞きするようになることが多くなった。牛のげっぷは温室効果ガスのひとつである「メタン」を多くふくんでいるため、地球温暖化を進めているらしい。


メタンガスは二酸化炭素の50倍以上の温室効果を持っていて、大気中のメタンガスの20~30%が、はんすう動物のげっぷによるものだといわれている。

正直「本当かよ」と思う。しかし台湾で食べた素食はとても美味しかったし、精進料理も今や高級料理だ。


代替肉、という表現はどうかと思うが、純粋に食の選択肢が拡がることはいいと思う。一時カップヌードルに入っている「謎肉」が話題となったが、原料は肉と大豆らしい。いったい何で出来ているのか不安なこともあったが、成分が分かると安心して食べられる。



「添加物」と聞くと抵抗を覚えるし、スーパーで食材を選ぶときに「無添加」を選んでしまう。添加物=カラダに悪い、と思い込んでいたが、食品の輸入をしていると強ちそうではないと思うようになった。


食品を輸入する時は通常の税関手続き以外に「食品衛生法」の規制を受ける。特に「添加物」の有無や種類は重要だ。食品添加物には464品目の指定添加物と、いわゆる天然添加物として365品目の既存添加物と天然香料、一般飲食物添加物がある。


ところで「添加物」の定義は何だろうか。添加物はそれ自体を食品として食べることをしないもので、着色や保存、防腐、加工のために一定の目的を持って使われるもので、商品として食べることもある添加物は前述の一般食品添加物という。


経験上しばしば問題になるのは「添加物」か「添加物」ではないかだ。添加物としての使用なら認められても、原料の一部なら認められない場合もあり、その逆の場合もある。

また目的や方法、その量、最終製品に残存するかどうかも「添加物」の使用にとって重要である。輸入の際は原料か添加物か、添加物なら前述の指定添加物もしくは天然添加物として認められているのかと確認しなければならない。

確認する方法は、日本食品添加物協会のHP (http://www.jafaa.or.jp) に詳しく記載されている。


もっとも認められている添加物だから、或いは無添加だから即輸入が許可されるわけではない。食品の輸入には「食品等輸入届出書」が必要であり、その添付書類として製造者自身が作成したことが分かる「成分表」(Ingredient List)と「製造工程表」(Manufacturing Process)が同時に求められる。


これらの書類を管轄の検疫所食品監視課に提出するのだが、今はオンライン送信(FAINS)により輸入届出を行うことが殆どである。

オンラインにより提出された内容および添付書類の審査の結果、検査が不要と判断されたものについては、食品等輸入届出済証が交付されるが、多くの場合、検査が必要となり指定された検査項目を指定検査機関に分析を依頼し、検査成績書の内容により届出書の受理・不受理が判断される。


食品等輸入届出済証が交付されて初めて税関に輸入申告が可能となるので、検疫所に対する届出もロジスティーダのような通関業者に行ってもらうことをお勧めする。

ロジスティーダでは予めサンプルをEMSなどで製造者から送ってもらい、検疫所に確認して検査を先に行ってしまう。本貨物が到着してから上記のプロセスを踏むと、CYでのデマレージや空港での保管費用が嵩んでしまい、輸入者に多大な負担を掛けることになる。検査証は1年間有効なので、最小限のサンプルで輸入実績を作っておけば、本貨物の通関を最速で行うことが出来る。食品だけでなく、食品が直接触れる食器や容器なども食品届の対象になるので注意が必要だ。


食品の輸入は難しい。

ロジスティーダには食品輸入の経験豊富な通関士がいるので、いつでもご遠慮なくご相談下さいませ。(相談無料)




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