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輸出入関係「他法令」とは

モノを輸入する時には「関税法」・「関税定率法」・「関税暫定措置法」とは別に、税関以外の担当省庁の許可承認などが定められたものを「他法令」といいます。例えば、安全保障や国際条約などに関する「外国為替及び外国貿易法」(外為法)、食品・食器・幼児用玩具に関する「食品衛生法」、農産物などに関する「植物防疫法」、畜産品などに関する「家畜伝染病予防法」、医薬品や化粧品に関する「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(薬機法)などが貿易担当者には馴染みがあると思いますが、他にも国民の安全や国益保護のための多くの「他法令」があります。(下記参照) 


ロジスティーダジャパンが取り扱っている輸入品の中で一番多い「他法令」が、「食品衛生法」と「薬機法」です。それだけ輸入者が多いということですが、初めて食品や化粧品を輸入したいという方にはなかなかハードルが高いものです。口に入るものや、皮膚に塗布するものなので当然と言えば当然ですが、ハードルが高い理由の一つに必ず輸出者やメーカーの協力が必要となるためです。すなわち国内で使用が認められていない成分(人体に悪影響のある成分)が混入されていないかを確認するための成分表(Ingredient List)や、製造上国内では認められていない添加物などが混入していないかを確認するための製造工程表(Manufacturing Process Sheet)を発行してもらう必要があるために、メーカーにとって機密事項でもあるこれらの情報を提供して貰うためには信頼関係も必要になるからです。


これらの情報を入手して、輸入者は厚生労働省が管轄する検疫所に対し食品届の輸入届出を行わなければなりません。輸入者は貨物到着後、事前に用意していた食品等輸入届出書関係書類をもとに検疫所に対して輸入届出を行います。検疫所の審査によって、検査不要であればそのまま食品等輸入届出済証が発行され、要検査の場合は検査に合格する必要があります。


この検査には数週間時間を要する場合もあり、その間輸入出来ないわけですから、リーファーコンテナをCYに留めておけば莫大なデマレージチャージが発生します。沖縄にも検査機関がありますが、検査する成分によっては検査機器がないために、県外の検査機関に転送する必要もあるために、さらに日数が掛かります。この辺は最初に少量を空輸して輸入実績を作るなどテクニックもありますので、弊社にご相談下さい。化粧品に関しては前々回に説明した通り免許が必要になることから、さらにハードルが上がります。


他法令の規制対象の貨物かどうかを調べる方法は、まず税関ホームページより、輸出であれば「輸出統計品目表」、輸入であれば「実行関税率表」より、輸出入する貨物に該当する部分をチェックします。表の一番右が、「他法令」の欄になっており、該当する他法令がある場合には、アルファベット2文字の法令コードが記されています。これは、NACCSと呼ばれる税関・通関業者・関係省庁を繋ぐシステム上の他法令コードでもあります。法令コードをクリックすると、輸入関係他法令一覧表のページに移動します。法令コードが示す法令名、その法令における主な規制物品、担当省庁、税関が確認する書類、問合せ先の一覧が確認できます。問い合わせ先にある担当省庁のページには、貨物がその法律に該当するかどうか判断するための表、手続きの流れなどについて記載されています。


貨物を輸出入するとき他法令は見逃されがちですが、非常に重要なポイントとなります。これらを見逃したばかりに輸入出来ずに滅却した例などざらにあるものです。また輸入出来ても予想以上に費用が嵩んでしまい、採算が取れないなどの問題もあります。「他法令」に関して、届け出を出すだけで事前相談や検査などタッチしない通関業者も多いのですが、ロジスティーダジャパンでは可能な限りお手伝いを致します。しかし他法令の確認には時間が掛かることも多いので、早めにロジスティーダジャパンにご相談下さいませ。



輸入関係他法令一覧



輸出関係他法令一覧




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