通関の過程で避けられないものに当局による検査があります。植物防疫所や動物検疫所による検査もありますが、今回は税関検査について述べてみます。
輸入申告をNACCSで行うと、次の3つの区分のうちいずれかの判定がなされます。
区分1 簡易審査扱い(輸入申告後直ちに輸入許可)
区分2 書類審査扱い(税関に通関書類を提出して審査を受ける)
区分3 検査扱い(税関職員が現物検査を行う)
区分3となった場合、税関検査を受けなければ輸入許可となりません。区分2の書類審査の結果、区分3になる場合もあります。輸出時にも国際条約や輸出貿易管理令で禁止・制限されている物品が混入していないか検査される場合がありますが、輸入時の比ではありません。
検査の目的は申告内容と現物が相違していないか確認することが大きな目的ですが、他にも
・覚醒剤、麻薬、銃刀火器、知財を侵害するもの、国際条約で禁止・制限されているものなど輸入禁制品が混入していないか
・原産地が正しいか、原産地が誤認される表記はないか
・他法令の手続きが正しく行われているか
を確認する目的があります。
税関検査にはいくつかの方法があります。
1. 見本確認
貨物の一部を税関に持ち込み確認をうけるものです。数量の確認が必要なく、内容を確認するだけの場合は見本確認となります。申告しているHSコードと現物が適合しているかの確認が多く、税関職員が確認して問題がなければ検査直後に許可となります。
2. 一部指定検査
一部指定検査の場合は、指定された貨物を梱包単位ごと税関に持ち込み、その梱包内(ケース、カートン)の個数と内容が申告内容と一致しているか確認します。
3. 全部検査
全部検査はその名の通り、申告した貨物を全量確認します。
では具体的にどこでどのように検査を受けるのでしょうか。
区分3になると、税関より検査方法が通知されます。通関業者の立会が必要になるため、検査の実施日時を事前調整します。日時が決まるとNACCSより「検査指定票」が発行されます。その検査指定票に検査方法と検査場所が記載されています。見本確認や一部指定検査では多くの場合、税関の検査場にて持ち込み検査になることが多いです。税関検査場は各税関内もしくは税関が指定した民間の保税蔵置場に検査をする場所が設けられていて、そこに貨物を持ち込み通関業者の立会いの下、税関職員が貨物の内容を検査します。
この検査場に持ち込みができない大きな貨物は現場検査という方法がとられますが、近年では大型X線検査に替わってきています。大型X線検査は検査場にコンテナをそのまま丸ごとスキャン出来る大型X線検査装置が設置されており、全部検査の時にその装置で検査が行われます。FCLでコンテナ単位で申告した場合、コンテナがヘッドに牽引されている状態で大型X線検査場まで入り、そのままコンテナをシャーシにのせたまま開扉することなくX線検査されます。貨物をコンテナから出す手間がなく、検査も10分程度で終わります。この検査の結果、貨物に妙な影や申告外物品など不明なものが発見されるとコンテナの扉をあけ、すべての貨物を出す全量デバン検査(開被検査)に変更されることもあります。また開被検査の場合、同時に拭き取り検査が行われます。貨物の表面を特殊な検査媒体で拭って、麻薬や覚せい剤の反応を調べるのです。
沖縄ではありませんが、横浜や神戸など巨大なCYでは検査場までコンテナを横持する場合に引き取りの優先権が与えられる「税関旗」がドライバーに渡されます。1mほどの旗で紺地に黄色の字で大きく「税関検査」と表示されています。
この旗をドレーのドライバーがCYに持って行くと、待たずにコンテナを引き取れるのです。通常のコンテナピックアップは並んだ順に1~2時間待機しなければならないことも多いのですが、それを全く待たずにして引き取れるのです。
水戸黄門の印籠やTDLのスピードパスのようなもので大変気分がいいものです。しかし、この税関旗があれば万事OKではありません。最も重要なのは検査指定票を検査場までのドレーを行うドライバーに渡しておくことです。検査場では必ず検査指定票を税関職員か係員が確認します。この検査指定票なくCYやCFSから貨物を搬出すると「無許可搬出」となり、重大な非違行為となります。検査指定票はOLTと同等に重要なものですので搬出時には細心の注意が必要です。
税関検査になると、荷主様には相応の費用負担が発生します。税関に対して払う費用はありませんが、検査の際には通関業者の通関士や通関従業者が立会いをしなければなりません。その立会い費用は荷主様の負担となります。また、CYから検査場への横持ち料や、CFSからのシフト料、デバンが必要となると合計で数万円の費用が発生する場合があります。この費用は掛からなければそれに越したことはありませんが、予め見積もっておくことが大切です。ちなみに検査は外国貨物が対象ですから、消費税は非課税です。税関検査は関税法第六十七条で定められている通り、急いでいるから、面倒だからと回避することは出来ません。
関税法第67条
貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格(輸入貨物(特例申告貨物を除く。)については、課税標準となるべき数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。
どういう場合に検査になるのか、当然ですが税関は予め教えてはくれません。しかし経験から、すでに輸入実績がある貨物は検査対象になることが多くはない気がします。逆に初めてのシッパーだったり貨物内容だったり発展途上国からの貨物だったりすると、検査の可能性が高まるようです。荷主様には検査になったから「アンラッキー」ということではなく、検査にならなかったら「ラッキー」くらいの気持ちでいて頂きたいと思っています。