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ドライフルーツの輸入について

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ドライフルーツはその名の通り果実を乾燥させただけの無添加のヘルシーな食べ物というイメージですが、実は風味や品質を保つため様々な食品添加物が使用されています。代表的なものがクエン酸、二酸化硫黄、塩化カルシウム、ピロ亜硫酸ナトリウム、次亜塩素酸ナトリウム、ソルビン酸カリウムが挙げられます。


この中でも、温泉地に行くと漂ってくる卵の腐った匂いの元でもある二酸化硫黄は、硫黄が燃焼することにより生じる成分で、食品の漂白、保存、酸化防止に用いられる一般的な食品添加物です。ワイン等にも使用され、加工食品にとって衛生管理上極めて重要な添加物なのです。自然界では火山活動、人間界では工場などで硫黄を含む化石燃料の燃焼により発生しますが、食品添加物としてどのように生成され、保存され、食品に使用されているのか興味があるところです。


添加物という名の通り、元来食べ物には含有されない成分ですので、量によっては負の効果も起こり得ます。その毒性は喘息、気管支炎、アナフィラクシーショック、じんましん、吐き気、ビタミンB1の破壊、胃痛、下痢、腫れを引き起こす可能性を持っています。ですので食品衛生法では二酸化硫黄を指定添加物として認めており使用の目的、使用量(残存量)が定められており、その限度内であれば人体に悪影響はないため使用が認めております。輸入者は輸入の際には日本の検査機関において自主的に検査を受け検疫所へ報告する必要があります。


“乾燥果実”として分類されると最終製品に二酸化硫黄としての残存量は2.0g/kg未満となっておりますが、“その他の食品”に分類されると0.03g/kg未満となりその残存量については大きな開きがあるので成分量の確認は慎重に行なわなければなりません。これまでロジスティーダジャパンで取り扱かった”乾燥果実”の検査実績は、全てが残存量0.03g/kgを超える結果となっていることから二酸化硫黄を使用した“乾燥果実”を輸入するには、日本の食品衛生法で”乾燥果実”として分類されるかどうかが検査合格の鍵になると言えるでしょう。


一般的にはドライフルーツ(乾燥果実)として販売するものであっても”乾燥果実”、”その他の食品”に分類決定するにはどの時点で二酸化硫黄が使用されたか、砂糖入りであればそれは乾燥前なのか乾燥後を製造工程表から確認することになりますので輸入を検討している段階で検疫所に対して事前相談を行うことをお勧めします。もちろんロジスティーダジャパンでは事前相談の代行も行っております。


また輸入申告に係る関税率についても注意が必要です。パイナップルを例にとると、商品名を「ドライパイナップル」として単純に乾燥させた果実であれば関税分類上の”生鮮のもの及び乾燥したもの”に分類され協定税率7.2%となりますが、砂糖を加えたものであれば「果実の調製品」となり、その中でも最も高い税率になると46.8%になります。

砂糖の使用についても「少量の砂糖を添加したもの」であれば“生鮮のもの及び乾燥したもの” に分類され、「砂糖により保存に適する処理をし、糖水漬けした果実」であれば”果実の調製品”となりますのでこちらも輸入の検討段階で原材料表、製造工程表を輸出者やメーカーから入手して精査する必要があります。


いずれの場合であっても輸出される国から原産地証明書を発行してもらい輸入申告時に日本の税関に提出を行なえば最大で関税率を0%に抑えることが出来ますのでその手続きが重要になります。


このようにドライフルーツの輸入には、食品衛生法と関税法の両面から事前によく調査することが大切です。この事前調査を怠り、いきなり輸入したりすると、検疫をクリアできずに大きな経済的損失を被ったり、税関から多額の納税を求められたりします。もし継続的に輸入をご検討でしたら、ロジスティーダジャパンと食品輸入に関するコンサルティング契約をして頂くことで輸入の可否について調査することも可能です。ぜひご相談下さいませ。




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