たばこは古くから嗜好品として世界各地で楽しまれていますが、最近では喫煙可能な場所も限られ肩身の狭い思いをされている愛煙家も多いかとい思います。
煙の少ない電子タバコが普及していますが、葉巻や紙巻きたばこ、地域によってはたばこを黒檀の葉で包んだインドのビーディー、南米の先住民を中心に古くからありフランス発祥でヨーロッパで広まったの嗅ぎたばこのスナッフ
噛みたばこは口の中の唾液を吐きだすことから衛生的に良いとは言えず世界中に広まることはありませんでしたが、現在でもアメリカ、インドでは一部の愛好者がいることは知られております。
たばこは日本ではJT以外の製造は許可されていませんが、海外から輸入して販売することは可能ではありますが財務大臣へ製造たばこ特定販売業の登録が必要になります。
たばこの輸入の際には関税の他に輸入消費税、たばこ税及びたばこ特別税が課されます。
特定販売業者であればたばこ税は紙巻きたばこであれば1,000本につき 6,802円。
たばこ特別税は1,000本につき820円が課されます。
たばこは実行関税率表第24類に分類されます。この類にはたばことして製造される前の幹や葉、製造たばこの他、たばこを含有しない製造たばこ代用品も含みます。製造たばことはたばこ事業法で「葉たばこを原料の全部または一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたもの」とあります。
たばこの種類ごとの関税率は下記になります。
24.01 たばこ 基本:無税
ここではたばこ製品になる前のもの葉、たばこ製造の為に発生した茎や葉などのくず(くずたばこ)。
24.02 燃焼しその煙を吸う製品 主にたばこを巻いたもの
2402.10 ・葉巻たばこ、シェルート、シガリロ 協定税率 16%
たばこの葉でたばこを巻いた葉巻たばこはいわゆるシガー、シェルート(チェルート)、シガリロは小さく細いタイプの葉巻たばこのことをいいます。
2402.20 ・紙巻きたばこ 暫定税率: FREE
乾燥した葉でたばこを巻いた葉巻たばこに対し紙でたばこを巻いたものになります。
2402.90 ・その他のもの 協定税率 3.4%
たばこ代用品から製造したもの。例えばレタスの葉から製造した健康たばこなどが含まれます。
24.03 上記以外の燃焼しその煙を吸う製品に加えその他のたばこ、たばこ代用品
2403.11 ・水たばこ 協定税率 29.8%
水たばこ 装置を使用したばこを火皿で燃やしその煙を水にくぐらせろ過した煙を吸います。
2403.19 ・パイプたばこ 協定税率 29.8%
パイプという喫煙具にたばこをいれ燃焼させ管を通して煙を吸います。
その他のものにはガムのように噛む噛みたばこがあります。
2403.91 ・シートたばこ 基本税率:無税
葉たばこの微細原料をパルプと共にシート状にしたもので葉巻たばこを形成する部分となります。
2403.99 ・たばこのエキス及びエッセンス 基本税率:無税
殺虫、駆虫剤の製造に使用されるたばこの葉から抽出した液のものをいいます。
その他のものには紙巻きたばこに充填される用のたばこの茎、ばこが入った小袋を歯茎や頬と唇に挟むものや歯茎及び上唇の間に置いて嗜好するニコチンパウチ、
たばこの粉を鼻腔内に塗りつけるかぎたばこが含まれます。
24.04 非燃焼のものでたばこ、再生たばこ、ニコチン代用物を含有する物品
2404.11 ・シートたばこ以外でその他のもの(非燃焼吸引用の物品) 協定税率:3.4%
水、香料などを円筒形のカプセルに充填し専用の電気加熱式器具に差し込むことにより
熱により蒸気を発生させ吸引する煙や副流煙が発生しない電気式加熱たばこはこの項に含まれます。
また天然のたばこから抽出溶液でニコチンなどの成分を抽出したものでたばこへの喫味添加剤として使用される再生たばこもこの項に含まれます。
2404.12 ・その他のもの(ニコチンを含有するものに限る) 協定税率:2.6%
この項には電子たばこ、禁煙目的で使用されるニコチン吸引器、電子たばこのリキッドボトルに添加するニコチンパックが含まれます。
電子たばことはVAPEと呼ばれ液体を電気で加熱し発生する蒸気を吸引するものをいいます。
電子たばこはたばこを使用していない為たばこ事業法の製造たばこにには該当しませんが、ニコチンを含んだリキッドは日本では薬機法が適用され輸入や販売には厚生労働大臣の許可が必要となります。日本国内で販売されている多くの電子タバコのリキッドにはニコチンが含まれておりません。
2404.19 ・製造たばこ代用品 「製造たばこ以外のものであって、喫煙用に供されるもの」から医薬品類や麻薬類を除いたもの。 協定税率:3.4%
ニコチンを含んでいない電子タバコ用リキッドボトル、カートリッジ、その他ニコチンを含まない禁煙を目的としてた製品があります。
2404.91・経口摂取用のもので禁煙の目的に用いられるニコチンガム(基本税率:5%)、経口摂取用で歯茎及び上唇の間においてニコチンを吸収する嗜好品であるニコチンパウチなどがこの項に含まれます。(協定税率:15%)
2404.92 ・皮膚を通じで禁煙しようとする喫煙者がニコチンを摂取するための方法として用いられるニコチンパッチなどの経皮摂取用のものがこの項に含まれます。(協定税率:2.6%)
このように一口でタバコと言っても細かく税率が分かれています。
また関税以外に「たばこ(特別)税」が課せられることに注意が必要です。
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